正社員転換制度に引き続き、均衡待遇・正社員化推進奨励金の導入について紹介します。今回は「健康診断制度」の導入についてです。
健康診断制度
健康診断制度の奨励金は労働安全衛生法で健康診断が義務付けられている「常時雇用する労働者」に該当しないパートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした健康診断制度を定め、実施するものに対して支給されるものです。制度を導入し、2年以内に延べ4人以上に健康診断を実施すると40万円が支給されます。
クリアコードでは、制度導入にあたりパートタイム用就業規則に、健康診断制度として以下の条項を追加しました。
健康診断制度
第X条(健康診断)
会社は次の要件を満たすパートタイマーに対して、健康診断を実施する。
(ア)常時雇用する労働者に該当し、安全衛生法で健康診断の実施が義務付けられているパートタイマーに対して雇入時健康診断および定期健康診断を実施する。
(イ)前項の常時雇用する労働者に該当しないパートタイマーのうち以下の条件のいずれかあるいはすべてを満たすパートタイマーに対して定期健康診断を実施する。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるもの。
- 雇用契約の更新により1年以上雇用されている、または雇用されることが見込まれるもの。
健康診断の費用は会社が負担する。
以上が健康診断制度の条項です。
ポイントは(イ)のところで、安衛法で健康診断が義務付けられていないパートタイマーのうち健康診断の対象となるものの条件を明記しています。
この条文についても、東京労働局の雇用均等室のアドバイスをもとに制定したものです。参考にされる際は、契約されている社会保険労務士の先生などにご確認ください。
まとめ
クリアコードではここ数年アルバイトの方にも活躍していただいています。健全なコードを書くためには健康な体が必要と考えており、アルバイトも含め全社員が健康診断を受けることにしました。