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ワークライフバランス推進の取り組み

クリアコードでは社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにすることを目的として、10月からワークライフバランスの推進に取り組んでいます。今回はその取り組みを紹介します。

なお、この記事は取り組みの様子の社外への紹介だけでなく、クリアコード社員に向けての周知も兼ねています。

ワークライフバランスに取り組むきっかけ

クリアコードは創業から今年で10年となり、社員のライフステージも変化してきています。設立当初は一人暮らしの社員がほとんどでしたが、結婚して共働きをしている社員や、子育て中の社員が増えてきました。

そのような変化にともない、家事や子育てと仕事を両立したい、あるいは自己啓発の時間を確保したいといった声が聞かれるようになりました。以前からフレックスタイム制の導入、残業時間削減、有給休暇の100%取得などを行ってきましたが、家族と過ごす時間を増やす、自己啓発の機会を作るためには別の施策の必要性が増してきました。 そこで現在、東京都の中小企業ワークライフバランス推進助成金という制度を活用して、ワークライフバランスの推進に取り組んでいます。

ワークライフバランス実態調査

ワークライフバランス推進の最初の取り組みとして、社員がワークライフバランスについてどのように考えているのか、その実態を調査することにしました。新宿区のワーク・ライフ・バランスに関する企業および従業員の意識・実態調査報告書にある「ワーク・ライフ・バランスに関する従業員の意識・実態調査アンケート」調査票を使って社内アンケートを実施した結果からは、次の課題が見えてきました。

  • 就業規則があまり理解されていない

  • 柔軟な働き方を推進するための法制度について認知されていない

  • 仕事とプラベートの調和を図りたいが、実際は仕事を優先している(ただしワークライフバランスはまあまあ取れているという人がほとんど)

  • 時間短縮勤務と在宅勤務を望む人が多い

就業規則があまり理解されていない

アンケートでは会社の制度として様々なワークライフバランス支援策の有無と利用の意思についての質問がありましたが、支援策の有無については回答がバラバラであったことから、就業規則等が正しく認識されていないことがわかりました。

なお、アンケートで取り上げた各制度のクリアコードにおける有無は以下のとおりです。

Q 法定を超える育児休業、介護休業制度
A ありません。法定通りの育児介護休業規程となっています。利用実績はありません。
Q 短時間勤務制度
A あります。 育児介護のため1日6時間勤務にする制度があります。利用実績はありません。
Q フレックス勤務制度
A あります。2008年に導入し、すべての社員が利用しています。
Q 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
A ありません。フレックス勤務制度を活用することで同等の効果が期待できます。
Q 残業の免除
A あります。育児期間中の残業を免除する制度があります。ただし、最近は全社員がほぼ残業0となっており、申請する必要がありません。
Q 残業時間の削減
A あります。就業規則で定めたものではありませんが、毎月残業時間が0になるように全社で取り組んでいます。 残業をした社員には、フレックス勤務制度を活用して、早帰りを推奨しています。
Q 転勤への配慮
A ありません。ただし、就業規則ではそのような規定はありませんが、これまでに会社都合で転居を伴なう転勤を命じたことはありません。(この設問は、全国に事業所があるような会社内での転勤を想定したものです。)
Q 勤務地限定・選択制度
A ありません。ただし、就業規則ではそのような規定はありませんが、勤務地は基本クリアコード本社であり、勤務地を限定する必要はありません。(この設問は、全国に事業所があるような会社内での転勤を想定したものです。)
Q 再雇用制度
A ありません。ただし、一度クリアコードを辞めた人を再び迎え入れるためだけの特別な制度は設けていないということで、辞めた人を迎え入れないというわけではありません。
Q メンタルヘルスの相談窓口の設置
A ありません。ただし、メンタルヘルスの不調についての相談に応えることはできませんが、治療のために通院しやすいよう勤務時間の変更や休暇を取得しやくすることはできます。

就業規則は社員であればRedmine上で誰でも見られるようになっています。 クリアコードの社員の皆さんは、ぜひこの機会に就業規則に目を通してみてください。 また就業規則の疑問点や、改善のアイデアがあれば、是非聞かせて下さい。

まとめ

今回はクリアコードにおけるワークライフバランス推進の取り組みについて紹介しました。就業規則から自社のワークライフバランスへの取組状況が見えてくると思います。読者の皆さんも、久しぶりに就業規則を読んでみてはいかがでしょうか。今回扱えなかった課題への対応はまたの機会に紹介します。