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中小企業倒産防止共済制度

今回は、クリアコードで利用している中小企業倒産防止共済という制度について紹介します。中小企業倒産防止共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供している制度です。

機構のサイトでは、この制度について次のように紹介しています。

「貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です」

以下、簡単な制度の概要です。

  • 制度に加入できるのは中小企業。
  • 加入者は毎月一定の掛金(5千円から20万円)を積み立てます。また掛金の前納が可能です。
  • 取引先が倒産し、売掛金が回収不能となった場合、最大で掛金総額の10倍の融資が受けられます。
  • 掛金納付月数が40ヶ月以上で解約した場合、掛金総額のすべてが解約一時金として支払われます。

クリアコードにおいて、倒産防止共済制度は2つの役割を果たしています。 ひとつは取引先が倒産し、売掛金の回収が困難となったときに、資金の融資を受け、連鎖倒産を回避する役割です。 もうひとつは掛金を積み立てることによる節税です。

では、それぞれの役割について説明します。

取引先倒産時に備えて

取引先が倒産し、代金が回収できなくなると、代金の回収を見込んで立てられた資金繰り計画を見直す必要がでてきます。回収不能となった代金が多額であれば資金繰り計画への影響も大きく、借入などの手段によって資金を調達しなければなりません。

しかし、回収不能となった代金は損益計算書上では損失となり、赤字を計上することになります。赤字額が大きければ財務内容が悪化し、金融機関から融資を受けるのは難しくなるでしょう。資金調達の手段が断たれれば、場合によっては連鎖倒産という事態に陥ります。

このような事態を回避するための手段が中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付です。制度に加入して6ヶ月以上が経過していれば、回収不能となった代金と掛金総額の10倍のいずれか低い方の金額を上限として融資を受けることができます。例えば掛金総額が80万円の時に、1000万円が回収不能となった場合、800万円の融資が受けられます。連鎖倒産を防ぐという目的において、非常に有効な制度です。

節税対策として

中小企業倒産防止共済制度の掛金は、税法上の損金に計上することができます。しかし解約した場合は、解約手当金として掛金(一定の条件を満たせば掛金総額が満額)が戻ってきます。

また、掛金は前払が可能で、1年以内の前払分はその期の損金として認められます。そのため、毎月の掛金を20万円とした場合、最大で20万円*11ヶ月+240万円=460万円を損金計上することができます。

将来に備えて利益準備金を蓄えていくことは大切です。しかしそのためには一定の利益を計上し、法人税を納めたうえで、利益準備金を増やしていかなければなりません。効率的に利益を蓄え、いざというときに備えるということであれば、中小企業倒産防止共済制度もひとつの魅力的な選択肢となるのではないでしょうか。

※倒産防止共済掛金を保険積立金として資産計上することによって、利益を確保した上で、節税する方法もあるようです。経理処理については税理士事務所等にご確認ください。